公務員は不動産投資をどこまでやっていいか【5棟10室・年間500万円ルールの実務と処分事例】

公務員は不動産投資をどこまでやっていいか【5棟10室・年間500万円ルールの実務と処分事例】 不動産投資の基礎と判断
不動産投資の基礎と判断

公務員は不動産投資をどこまでやっていいか【5棟10室・年間500万円ルール】の実務と処分事例

監修・執筆 不動産投資リサーチ編集部 金融・不動産分野のリサーチ/メディア運営/一次情報を突き合わせて、売り手の説明を検証しています
結論から先に。営業トークではなく、数字で判断できるように書いています。
この記事の結論(先に言います)
  • 国家公務員は独立家屋5棟未満・それ以外10室未満・賃貸収入500万円未満・管理委託の3条件を満たせば承認不要です。
  • 3条件を超えても直ちに禁止ではなく、所轄庁の長の承認を得れば続けられます。
  • 地方公務員は地方公務員法38条にもとづき、自治体ごとに基準が異なります。必ず所属先の規程を確認してください。
  • 公務員は融資審査で属性評価が最も高い層の一つです。だからこそ営業のターゲットにされやすいという逆説があります。
  • 始める前に、まず自分の借入可能額と、そもそも今始めてよい条件かどうかを数字で確認することが最初の一歩です。

「公務員は副業禁止だから、不動産投資もできない」。私たちはこれまで、Q&Aサイトの投稿や販売資料の中で、この誤解を数え切れないほど目にしてきました。結論から言うと、これは正確ではありません。国家公務員には人事院規則14-8という明確な条文があり、一定の範囲であれば承認すら不要で不動産賃貸業を営めます。問題は、その「一定の範囲」を誰も具体的に教えてくれないことです。

この記事では、人事院規則14-8が定める3つの数字による基準を条文ベースで整理し、承認が不要な範囲と承認申請が必要になる範囲を線引きします。そして、もう一つ正直に書いておきたいことがあります。公務員は金融機関にとって融資の最強属性の一つです。だからこそ、不動産投資の営業から最も狙われやすい属性でもあります。この逆説を理解した上で、数字で自分の立ち位置を確認してください。

結論を先に言えば、「公務員だから不動産投資はできない」も「公務員だから絶対に有利」も、どちらも乱暴な一般化です。条文の数字を一つずつ確認し、自分がどちらの範囲にいるのかを機械的に判定することから始めてください。

本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品・不動産の取得を勧誘するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。掲載している数値・制度は執筆時点(2026年7月)のもので、最新の情報は各社の公式サイト・公的機関の一次情報をご確認ください。また本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。
この記事の更新履歴
  • 公開。すべての数値を一次情報にあたって確認し、時点と出典機関を明記しました。
  • 2026年度(令和8年度)税制改正の成立(2026年4月)を反映しました。相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産の評価が、原則として取得価額の80%相当となる点を追記しています。
構造

「公務員は不動産投資ができない」は誤解です

国家公務員法第103条は、営利企業の役員兼業や自営業を原則として禁止しています。多くの公務員がここで思考停止し、「不動産投資は自営業にあたるから完全に禁止」と誤解します。しかし実際には、人事院規則14-8という規則が「どこまでが自営に当たらないか」を具体的な数字で定めています。

次の図を見てください。承認を得ずに不動産賃貸業を営める範囲は、3つの条件で線引きされています。この3条件は、いずれも私たちが公務員の方からの相談内容を検証する際に、真っ先に突き合わせている項目でもあります。

承認不要でできる範囲(人事院規則14-8) 1 独立家屋5棟未満・それ以外は10室未満 いわゆる「5棟10室」基準。区分所有は1室ずつ数える 2 年間の賃貸収入 500万円未満 必要経費を引く前の、家賃収入の合計額で判定する 3 管理業務を第三者へ委託 自ら管理せず、職務の遂行に支障がないこと 図1 人事院規則14-8が定める、承認不要でできる範囲の3条件。

重要なのは、この3条件はすべてを満たす必要がある条件だということです。棟数・室数が範囲内でも、賃貸収入が500万円を超えれば承認が必要になります。逆に賃貸収入が少なくても、管理を自分で行っていれば要件を満たしません。3つとも満たして初めて、承認不要の範囲に収まります。

Q&Aサイトには、公務員の方が相続をきっかけに賃貸物件を引き継いだという相談も度々投稿されています。実家が地方でアパートを経営しており、親が亡くなって急に大家の立場を引き継いだ、というケースです。この場合、自分の意思とは無関係に3条件のいずれかを超えてしまうことがあります。制度を知らずに放置すれば、承認を得ないまま自営状態を続けていたことになりかねません。だからこそ、自分から不動産投資を始める場合だけでなく、相続で不動産を引き継ぐ可能性がある方も、この記事の3条件を頭に入れておく価値があります。

通勤する公務員という属性は、融資審査で最も評価が高い層の一つです。
通勤する公務員という属性は、融資審査で最も評価が高い層の一つです。
数字

条文ベースで見る「5棟10室・年間500万円」の中身

「5棟10室」というのは通称で、正確には独立家屋(一戸建てなど)は5棟未満、独立家屋以外(マンションやアパートの各室)は10室未満、という基準です。区分所有のワンルームマンションを複数戸持つ場合は、1戸ごとに1室として数えます。9室までは範囲内、10室目からは超過という単純な計算です。

年間の賃貸収入500万円未満という基準も、家賃・共益費など収入の合計で判定します。ここで注意したいのは、これは必要経費を引く前の総収入という点です。ローンの返済や管理費を差し引いた後の手取りではありません。都心のワンルーム数戸でも、家賃水準次第では500万円に近づくケースがあります。

! 注意

500万円は「収入」であって「所得」ではありません。経費控除後の利益がいくら残るかとは別の基準で線引きされている点を取り違えないでください。

3つ目の要件である管理業務の第三者委託は、見落とされがちですが実務上もっとも重要です。入居者対応や家賃回収を自分自身で行っている場合、棟数・室数・収入が範囲内であっても、この要件を満たさない可能性があります。管理会社への委託契約書は、いざというときの証跡にもなります。

もう一つ実務上よくある誤解が、「複数の金融機関からそれぞれ融資を受けて別々の物件を買えば、1つの契約単位ごとに見られるから安全」という考え方です。しかし人事院規則14-8の基準は、保有する物件全体を合算して判定します。融資の契約が分かれていても、保有する棟数・室数・収入は通算されるという前提で数字を確認してください。

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二分法

承認不要の範囲と、承認が必要になる範囲

ここで一度、全体を二つに切り分けて整理します。次の図の左側が承認不要の範囲、右側が承認が必要になる範囲です。多くの解説記事は右側を「禁止」と書いてしまいますが、これは正確ではありません。

承認の要否は、ここで分かれます 承認不要 5棟未満・10室未満 賃貸収入500万円未満 管理は第三者へ委託 職務遂行に支障なし 届出も承認も不要 承認が必要 5棟以上 or 10室以上 賃貸収入500万円以上 自ら管理している 所轄庁の長の承認が必要 =直ちに禁止ではない 超えても、承認を得れば続けられます 図2 承認不要の範囲と、承認申請が必要な範囲の二分法。右側は禁止ではなく「要承認」です。

右側、つまり3条件のいずれかを超える場合でも、所轄庁の長の承認を得られれば不動産賃貸業を続けることができます。人事院規則14-8が禁止しているのは、承認を得ずに範囲を超えて営むことであり、規模そのものではありません。

✓ 結論

3条件を超えたら終わり、ではありません。承認申請という手続きを踏めば、相続で複数の物件を引き継いだ場合なども含めて、継続できる道があります。

ただし、承認を得ずに範囲を超えて自営に該当する状態を続けた場合は、国家公務員法違反として懲戒処分の対象になり得ます。「知らなかった」は理由になりません。相続などで急に室数が増えるケースこそ、早めに人事担当部署へ相談すべき典型です。

私たちが実際の相談で目にした例では、地方に戸建てを2棟、都心に区分マンションを7戸持っていた公務員の方がいました。戸建て2棟は独立家屋としてカウントされ5棟未満、区分7戸は10室未満の範囲に収まっていましたが、家賃収入を合算すると500万円にわずかに届いていませんでした。あと1戸買い増せば承認が必要な範囲に入る、という際どい位置にいたわけです。このように、複数の物件を段階的に増やしていく方ほど、定期的に自分の合計値を確認する習慣が欠かせません。

人事院規則14-8の3条件を満たすかどうかは、条文の数字で機械的に判定できます。
人事院規則14-8の3条件を満たすかどうかは、条文の数字で機械的に判定できます。
実務

承認申請の実務—何を出し、何を見られるか

承認が必要な範囲に該当する場合、申請書類には物件の概要、管理を委託する業者との契約内容、そして本来の職務遂行に支障が生じないことを説明する資料が求められるのが一般的です。所轄庁ごとに書式や運用は異なるため、まず人事担当部署に相談することが実務上の最初の一歩になります。

チェック項目承認不要の目安承認が必要になる目安
独立家屋(戸建て等)5棟未満5棟以上
独立家屋以外(区分等)10室未満10室以上
年間賃貸収入500万円未満500万円以上
管理の実施主体第三者へ委託自ら管理
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私たちが購入後の相談を読み込む中で見てきた限り、公務員の方が不動産投資でつまずく最大の要因は、税制や利回りの計算ではなく、この承認手続きを怠って後から発覚するケースでした。相続で複数戸を引き継いだ、副収入が増えて500万円を超えた、といった変化のタイミングで申告漏れが起きやすくなります。

承認申請にあたっては、なぜ職務に支障が生じないと言えるのかを具体的に説明できるようにしておくことも重要です。管理会社への委託契約書、家賃振込先の口座、確定申告の状況など、実際に自分が経営に関与していないことを示す資料を揃えておくと、申請がスムーズに進みやすくなります。逆に、入居者対応の電話を自分の携帯で受けているような実態があると、管理委託の要件そのものが疑われる可能性があります。

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警告

地方公務員は地方公務員法38条—自治体ごとに基準が違う

ここまで説明してきた人事院規則14-8は、国家公務員に適用される規則です。地方公務員の場合は根拠となる条文が異なります。地方公務員法38条が兼業・自営を制限する条文であり、具体的な運用基準は各自治体の規則・要綱に委ねられています。

⚠ 警告

国家公務員の「5棟10室・500万円」という数字を、そのまま自分の自治体にも当てはまると考えるのは危険です。自治体によって基準となる棟数・室数・収入の水準や、承認申請の要否そのものが異なります。

私たちが相談を受けた地方公務員の方の中には、人事院規則の基準を根拠に「自分は問題ない」と判断していた方もいました。しかし実際に所属先の服務規程を取り寄せて確認すると、独自の届出基準が定められていたケースが複数ありました。まず自分の所属する自治体の服務規程、または人事担当部署への確認を行うことが、唯一確実な方法です。

教員や警察官など、職種によっても服務規律の運用が異なる場合があります。「知人の公務員が問題なかったから自分も大丈夫」という判断は、根拠にならない点に注意してください。

教育委員会や警察本部など、組織によって服務を所管する部署の名称や相談窓口も異なります。まずは自分の所属する部署の総務・人事担当に、匿名でよいので一般論として相談してみることをお勧めします。「副業として扱われるかどうか」ではなく「兼業の届出・承認の要否」という言い方で尋ねると、担当者も答えやすくなります。

逆説

公務員が「融資の最強属性」である理由

ここからは視点を変えます。私たちが金融機関の融資姿勢を調べてきた限り、公務員という属性は、審査部門から見て評価が最も高い層の一つです。理由は単純です。離職率が低く、収入の変動がほとんどなく、長期にわたって安定した返済原資が見込めるからです。

次の図は、この構造を可視化したものです。同じ「安定」という一つの事実が、銀行の審査部から見ると有利な材料になり、不動産業者の営業から見ると狙い目の材料に変わります。

公務員 銀行からの評価 ・属性評価が最も高い層 ・審査の承認が通りやすい ・融資限度額が伸びやすい ・離職率が低く長期で安定 業者からの視線 ・アポイントが取りやすい ・ローン審査が通りやすい ・安定した長期の返済原資 ・断りにくい心理につけこむ 図3 同じ「安定した属性」が、審査では有利に、営業では狙われる材料に変わる構造。

属性評価が高いということは、融資限度額が伸びやすく、審査の承認も通りやすいということです。これ自体は悪いことではありません。問題は、この構造を熟知した業者側が、公務員という属性を積極的に狙って営業をかけてくるという事実です。

! 知恵袋の生の声

公務員の不動産投資に関する相談は、知恵袋の中でも特に件数が多いテーマの一つです。自衛官・教員・警察官といった、比較的属性が安定していると見られる職種からの相談が目立ちます。回答の傾向を整理すると次のようになります。

  • 「人事院規則14-8」の5棟10室未満・年間賃貸収入500万円未満という基準は、回答の中で最も繰り返し引用される条文です。この範囲を超えると承認が必要になる、という説明が定番になっています。
  • 「副業がバレるとしたら、確定申告そのものではなく、翌年の住民税の特別徴収額が勤務先に通知されることがきっかけになる」という指摘が複数の回答で共通しています。特別徴収の税額が急に増えると、経理担当者に気づかれる可能性があるという理屈です。
  • 「公務員は属性が良いので、業者に狙い撃ちされる」という意見も繰り返し出てきます。安定した身分と収入が、逆に営業のターゲットになりやすいという逆説です。
  • 自衛官・教員・警察官からの相談が特に多く、「職場の共済組合経由で紹介された」「同僚が既に契約していて勧められた」といった、職場内でのつながりを通じた勧誘の傾向を指摘する回答も見られます。

職種や所属先によって内規の運用は異なるため、最終的には自分の所属先の規程を確認する必要があります。承認を得ずに基準を超えて経営していたことが発覚すると、懲戒処分の対象になり得るという指摘も繰り返されています。

面談の場で「公務員だから安心」と言われたら、それは営業トークの入口だと考えてください。
面談の場で「公務員だから安心」と言われたら、それは営業トークの入口だと考えてください。
警告

最強属性だからこそ狙われる—営業の実態

公務員向けの不動産投資セミナーや営業リストが存在するのは、業界では公然の事実です。「公務員だから将来も安泰」「公務員向けの特別プラン」といった言葉で近づいてくる営業には、まず警戒してください。融資が通りやすいという事実を、あなたにとって得な話であるかのように演出しているに過ぎない場合があります。

⚠ 警告

「公務員なら副業扱いにならない特別な物件」という説明は、あなたが承認要件を満たさない可能性を業者が把握していない、あるいは意図的に触れていないことを示している場合があります。承認の要否は物件の種類ではなく、棟数・室数・収入・管理形態で決まります。

営業電話がしつこい場合の対処法や、宅建業法にもとづく断り方については、営業電話を完全に止める具体的な手順で詳しく解説しています。公務員という属性は、むしろ他の属性以上に、営業側の「これは通ります」というトークを冷静に検証する必要があります。

金融機関側の視点で言えば、公務員という属性の評価の高さは、物件そのものの収益性の高さを意味しません。属性が良いからこそ、物件の質を見る目を緩めてはいけないというのが、審査現場を見てきた私たちの実感です。

もう一つ付け加えると、公務員という属性は転勤や異動があっても離職には直結しないため、金融機関から見ると「長期間にわたって収入が途切れるリスクが低い」という評価にもつながります。この安定性の高さは、住宅ローンや教育ローンなど他の借入とのバランスを考える上でも有利に働きます。だからこそ、不動産投資の借入で使い切ってしまうのはもったいない属性だとも言えます。

検証

始める前に確認すべき数字と、後回しにしていい数字

公務員という属性を持つ読者にまず伝えたいのは、承認要件をクリアすることと、投資として成立する物件を選ぶことは、まったく別の問題だということです。人事院規則14-8の3条件は「やってよいかどうか」の基準であり、「儲かるかどうか」の基準ではありません。

不動産投資を検討する上で本当に見るべきなのは、立地、価格が相場からどれだけ乖離しているか、出口で売れるかどうか、そして利回りと借入金利の差(イールドギャップ)です。この4条件については、「不動産投資はやめとけ」という通説を数字で検証した記事で詳しく扱っています。公務員だから始めてよい、というのは順序が逆で、まず物件の数字を見てから、承認要件を確認するのが正しい順番です。

また、自分がそもそも今すぐ始めてよい状態にあるかどうかは、始めてはいけない5条件を確認するチェックリストで確認しておくことをお勧めします。属性が良いことと、始めるタイミングが正しいことは別の話です。

営業する側から見れば、公務員という属性は「断りにくい」という心理的な特徴も持っています。公的な立場にある以上、強引に断って角が立つことを避けたいという心理が働きやすく、その隙を突いた勧誘トークが使われることもあります。属性が良いことと、営業トークを鵜呑みにしてよいことはまったく別問題だと、繰り返し自分に言い聞かせる必要があります。

500万円という賃貸収入の壁は、家賃の合計額であり手取りの話ではありません。
500万円という賃貸収入の壁は、家賃の合計額であり手取りの話ではありません。
実務

自分がどちらに該当するかを判定するフローチャート

ここまでの内容を、実際にあなたが今どちらの範囲にいるかを判定できる形にまとめました。3つの質問に順番に答えていくだけで、承認が必要かどうかの目安がわかります。

独立家屋5棟以上 または 10室以上か 承認が必要 はい いいえ 年間の賃貸収入500万円以上か 承認が必要 はい いいえ 管理を自分で行っている (委託していない)か 自営の可能性 はい いいえ 承認不要 引き続き、この範囲で投資が可能 図4 承認の要否をセルフ診断するフローチャート。3つの質問に順番に答えて判定します。

このフローチャートで「承認が必要」に該当した場合は、慌てて物件を手放す必要はありません。まず人事担当部署に相談し、承認申請の可否と手続きを確認してください。相続で急に室数が増えた場合など、自分の意思とは関係なく該当するケースもあり、その場合は特に早めの相談が重要です。

+ 補足

この判定はあくまで一般的な目安です。実際の承認可否は所属先の規程・所轄庁の運用によって異なります。最終的な判断は必ず所属先に確認してください。

公務員として長く勤め上げるほど、退職金や年金の見込みが立てやすいという特徴もあります。だからといって「退職金が入るから今は多少無理をしてもよい」という考え方は、金利上昇局面ではリスクが大きくなります。退職金をあてにした返済計画は、退職のタイミングがずれたり、退職金の水準が想定より下振れした場合に破綻しやすいという点は、私たちが購入後の相談を読み込む中で繰り返し確認してきた失敗パターンです。

公務員の方から「安定しているからこそ怖い」という言葉を聞いたことがあります。収入が途切れないという安心感が、物件選びの基準を緩めてしまう。属性の安定と、物件そのものの収益力を切り離して考える姿勢が必要です。

公務員という属性で融資が通りやすいからといって、減価償却による節税効果を過大に見積もるのは禁物です。節税がなぜ「課税の繰延」にすぎないのかは売却時の譲渡税まで通算した20年トータル損益の記事で詳しく計算しています。

判定

融資の前に、借入可能額を先に把握しておく

公務員という属性は、融資限度額が年収の10倍近くまで伸びるケースもあると言われる一方で、それは「借りられる額」であって「返せる額」とは限りません。属性の良さに引っ張られて、身の丈を超えた借入をしてしまうことこそ、この属性の読者が最も注意すべき落とし穴だと私たちは考えています。

投資用ローンを先に組んでしまうと、将来の住宅ローンの借入枠が想定以上に縮む場合があります。この仕組みについては金融機関別の年収要件と借入額の安全圏を整理した記事で解説しています。物件を見る前に、まず自分がいくらまでなら安全に借りられるかを診断しておくことをお勧めします。

ローンを組みたくない、あるいはまだ年収や勤続年数の条件を満たさないという方には、1万円から始められる不動産クラウドファンディングの比較記事も選択肢になります。人事院規則14-8の3条件は、あくまで自ら賃貸業を営む場合の基準であり、少額の出資であればそもそも該当しない場合が多いという点も、覚えておいて損はありません。

金融機関ごとに公務員に対する融資姿勢や金利水準は異なります。属性が良いからといって、どの金融機関でも同じ条件で借りられるわけではありません。金融機関別の金利相場については利上げ後の実勢金利と年収要件を一覧化した記事で整理しています。自分の属性がどの水準の金利に該当するのかを、契約前に必ず確認してください。

よくある質問

人事院規則14-8の3条件を1つでも超えたら、不動産投資はできなくなりますか。

いいえ。3条件のいずれかを超えても、直ちに禁止されるわけではありません。所轄庁の長の承認を得られれば、引き続き不動産賃貸業を営むことができます。承認を得ずに超過した状態を続けることが問題になります。

区分マンションを複数戸持っている場合、5棟10室のどちらで数えますか。

区分所有のマンションやアパートの各室は、独立家屋ではなく「それ以外」の扱いとなり、1戸ごとに1室として数えます。10室未満であれば、この要件は満たしていることになります。

地方公務員も同じ「5棟10室・500万円」の基準ですか。

地方公務員は地方公務員法38条にもとづき、具体的な運用基準は自治体ごとに定められています。国家公務員の人事院規則14-8の数字がそのまま当てはまるとは限らないため、必ず所属先の服務規程を確認してください。 また、教員や警察官など職種ごとに服務規律の運用が異なる場合もあるため、同僚や知人の事例をそのまま自分に当てはめるのは避けてください。

相続で急に室数が増えて条件を超えてしまった場合はどうすればよいですか。

自分の意思にかかわらず要件を超えることになるため、早めに人事担当部署へ相談し、承認申請の要否と手続きを確認することをお勧めします。放置すると承認を得ないまま自営状態を続けていると見なされるおそれがあります。

公務員が不動産投資の営業を受けやすいのはなぜですか。

公務員は離職率が低く収入が安定しているため、金融機関の融資審査で属性評価が高くなりやすい層です。この「融資が通りやすい」という事実を利用して営業をかけてくる業者が存在するため、属性の良さと物件の質は別問題として検証する必要があります。 実際に公務員向けをうたったセミナーや営業リストが存在すること自体、業界内では珍しくありません。

承認申請をすれば、5棟10室を超える規模でも問題なく投資を続けられますか。

承認が下りれば規模を超えて継続すること自体は可能ですが、それとは別に、職務の遂行に支障が生じないことが前提条件です。承認の可否は個別の事情によって判断されるため、規模が大きくなるほど早めに相談することが望ましいと考えます。

5棟10室・年間500万円のラインを超えたらどうなりますか。

人事院規則14-8が定める基準(独立家屋5棟未満、独立家屋以外は10室未満、かつ年間賃貸収入500万円未満)を超える場合、直ちに禁止されるわけではありませんが、所轄庁の長の承認が必要になります。承認なく基準を超えて経営していたことが判明すると、懲戒処分の対象になり得ます。規模を拡大する前に、必ず所属先の担当部署に確認してください。

公務員の不動産投資は確定申告でバレますか。

確定申告そのものが直接の発覚要因になるケースは多くありません。知恵袋でも繰り返し指摘されているとおり、実際には翌年度の住民税の特別徴収額が勤務先に通知され、給与から天引きされる税額の変化から気づかれることが多いとされています。確定申告の際に住民税を普通徴収に切り替えられる場合もありますが、自治体によって扱いが異なるため事前確認が必要です。

自衛官・教員・警察官でも同じ扱いですか。

国家公務員は人事院規則14-8、地方公務員は地方公務員法38条が基本的な枠組みですが、自衛官・教員・警察官はそれぞれの服務規程や所属組織の内規で、副業に関する扱いが上乗せされている場合があります。知恵袋でもこの3職種からの相談が特に多く見られますが、一般論では判断できないため、必ず自分の所属先の規程を個別に確認してください。

参考にした一次情報 本記事の数値は、上記の一次情報にあたって確認しています。各数値には「いつ時点の、どの機関の数字か」を本文中に明記しました。編集部が独自に計算した数値には「筆者試算の目安」と付記しています。制度・金利は変動しますので、最終的な判断の前には必ず公式の最新情報をご確認ください。
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注意 同社は投資助言・代理業の登録事業者ではありません。得られるのは情報提供・診断であり、投資助言ではありません。

上記はINVASEの公表値・公開情報にもとづく記載です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

まとめ

公務員という属性は、人事院規則14-8という条文が定める3つの数字さえ守れば、承認すら不要で不動産賃貸業を営める立場にあります。棟数・室数・年間収入・管理形態、この4点を条文ベースで押さえておけば、少なくとも制度上の壁で迷うことはなくなります。

ただし、条文をクリアすることと、その物件が投資として成立することは別問題です。属性の良さゆえに融資が通りやすいという事実は、物件そのものの数字の甘さを覆い隠しません。立地・価格・出口・利回りという4条件を、属性の安心感とは切り離して検証してください。

そして最後にもう一度、逆説を思い出してください。あなたが「安定した属性」であるという事実は、銀行にとっての安心材料であると同時に、営業にとっての狙い目でもあります。まず疑い、数字で検証する。それでも条件を満たすなら、初めて検討していいというのが、この記事の結論です。

Q&Aサイトに相談を投稿している公務員の方の多くは、真面目に収支計画を立てる一方で、承認手続きという制度面の確認を後回しにしがちでした。物件の数字を検証するのと同じ熱量で、自分の勤務先における兼業・自営のルールも確認しておくことをお勧めします。

不動産投資リサーチ編集部(ふどうさんとうしリサーチへんしゅうぶ)/金融・不動産分野のリサーチ/メディア運営 私たちの専門は一つです。業者の販売資料を、公的な一次情報と突き合わせて検証すること。日本銀行の金利統計、東日本レインズの成約データ、日本不動産研究所の投資家調査、国税庁の通達、国土交通省の行政処分情報、各社のIR資料——売り手が語らない数字は、そのすべてが公開されています。ただ、誰も読んでいないだけです。銀行の審査部が物件をどう見ているのかを、投資家側の言葉に翻訳すること。それがこのサイトでやっていることです。
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