ワンルーム投資の落とし穴サブリースは解約できる。東京地裁の直近4判決が示した「勝ち筋」
令和5年から令和7年にかけての東京地裁4判決は、すべてオーナー勝訴でした。正当事由は自己使用の必要性がなくても認められます。相手の転貸差益は月1万円前後にすぎません。立退料の目安と実務手順を、判例から抽出しました。
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