ワンルーム投資の落とし穴

ワンルーム投資の落とし穴

サブリースは解約できる。東京地裁の直近4判決が示した「勝ち筋」

令和5年から令和7年にかけての東京地裁4判決は、すべてオーナー勝訴でした。正当事由は自己使用の必要性がなくても認められます。相手の転貸差益は月1万円前後にすぎません。立退料の目安と実務手順を、判例から抽出しました。
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「家賃を減額しない」という特約は無効です。借地借家法32条が、あなたの契約書より強い

サブリース契約に「賃料を減額しない」と書いてあっても、その特約は無効です。借地借家法32条は強行規定であり、当事者の合意で排除できないためです。最高裁平成15年10月21日判決を含めて、契約書より法律が強い理由と、実務でどう戦うかを解説します。
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残債割れワンルームの出口:持ち出し完済・任意売却・保有継続の損益分岐を計算する

残債割れしたワンルームをどうするか。毎月の持ち出し額×残存年数と、売却時の持ち出し額を比べる損益分岐式を提示します。持ち出してでも今売るべき人と、持ち続けたほうがマシな人の分かれ目、そして買った会社に売却を頼むのが最も不利な理由も。
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サブリースは解約できる。借地借家法32条とサブリース新法(2020年)で戦うための実務手順

サブリースは解約できないと諦める前に。借地借家法32条はオーナー側の増額請求の根拠にもなり、2020年施行の賃貸住宅管理業法は重要事項説明義務・誇大広告の禁止・不当勧誘の禁止を課しています。説明義務違反を争うための実務手順を解説します。
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「団信があるから生命保険の代わり」は本当か?掛け捨て定期保険と実額で比較したら差が出た

「団信があるから生命保険の代わりになる」は本当か。団信の保障額は残債と同額で、ローンが減れば保障も減る逓減定期保険にすぎません。同額の保障を収入保障保険で買った場合の月額保険料と実額で比較し、完済後に何が残るかを直視します。
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不動産投資の無料セミナーに行くと何が起きるか。申込〜アポ電〜物件提案までの時系列を全部書く

不動産投資の無料セミナーに参加すると何が起きるのか。申込・当日・翌日のアポ電・初回面談・物件提案までを時系列で全部公開します。セミナーは学ぶ場ではなく、あなたが業者を面接する場です。会場で聞くべき7つの質問も渡します。
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不動産投資の営業電話を完全に止める方法【宅建業法・特商法・個人情報の利用停止請求まで】

不動産投資の営業電話は宅建業法47条の2で規制されています。しつこい電話は違法行為の証拠であり、あなたが持っているのは武器です。記録すべき5項目、免許行政庁への申告手順、個人情報の利用停止請求まで、完全に止める実務を解説します。
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ワンルームマンション投資は本当に儲からないのか?「買った瞬間に2割損」の正体を分解する

ワンルームマンション投資が儲からないと言われる理由を、販売価格の3層構造(物件原価・販売経費・業者粗利)から分解します。なぜ買った瞬間に2割目減りするのか。営業に聞くべき質問と、良い答え・危険な答えの見分け方まで公開します。